こんにちは。そのうちアラフォーを迎えるkapikoです。
普通免許取得を目指して自動車教習所へ入校。
私が通う教習所では、2026年現在学科教習はオンラインでの教習となっています。

kapiko

子育て中の主婦としては非常にありがたいシステムだなと痛感しております。

オンライン学科教習はずっと画面を見ていないといけなくて、教本にマーカーを引いているだけでもたまにAIによる判定に入ってしまったりとなにかと面倒ではあります。

常に画面の外を見ないようにしたり、マーカーは猛ダッシュで引いたり、オンライン学科教習は思ったよりも神経を使いますが、何度かやっていると慣れてきて50分という時間が早く感じるようになりました。

【アラフォー】第一段階オンライン学科教習の振り返り~前編~【普通免許取得記録】アラフォーで自動車教習所に通いだした主婦です。今回は自動車教習所のオンライン学科教習の内容(前半)についてご紹介していきたいと思います。良かったらご覧ください。...

ということで、今回はオンライン学科教習の後半の内容について書いていきたいと思います。

自動車教習のオンライン学科教習ってどんなことするんだろう?と興味のある方は良かったら参考にしてみてください。

オンライン学科教習~後半~の内容

第一段階のオンライン学科教習も後半に突入です。
教習所でコースを運転する時は教官から学科教習で学習したことを質問されることも多々あり、すぐにパッと正解を答えられていることで改めてちゃんと知識として身についていることを実感します。

ここからはオンライン学科教習で学んだ内容を振り返りながらまとめてみたいと思います。

Ⅴ 緊急自動車などの優先

交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきた時は交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止をします。

交差点内では一時停止をしてはいけません。交差点から出てから左に寄って一時停止です。

必ずしも左側に寄らないといけないわけではありません。
左側に寄ることでかえって緊急自動車の妨げとなる場合は交差点を避け道路の右側に寄って一時停止することもあります。

交差点やその付近以外で緊急自動車が近づいてきた時は道路の左側に寄り、妨げになる場合は右側に寄ります。一時停止する義務はありませんが、状況に合わせた対応をとりましょう。

路線バスなどの優先

停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進(進路変更)の合図を出している時は後方の車はその発進を妨げてはいけません。

急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は別です。

標識や標示によって特定の車の専用通行帯が指定されている道路では、指定されている車以外の車はその車両通行帯を通行してはいけません。

  • 緊急自動車に道を譲る時
  • 右左折する為に道路の右端、中央や左端に寄る時
  • 工事などの理由でやむを得ない時

ただし以上の3つの場合は専用通行帯であっても通行することができます。

また、最も左端の通行帯が専用通行帯の時、小型特殊自動車(フォークリフトなど)・原動機付自転車・自転車はその車両通行帯を通行できます。

普通自転車専用通行帯の場合は特定小型原動機付自転車と自転車のみの通行となります。

専用通行帯ではなく優先通行帯の場合は路線バス等以外の自動車も通行することができますが、路線バス等が近づいてきたら速やかにそこから出なければなりません。

渋滞などしている・しそうな場合は速やかに出ることができないので、最初からその優先通行帯を通行しないようにしましょう。
ただし専用通行帯と同じく、右左折する場合や工事等でやむを得ない場合は出ていかなくて大丈夫です。

普通免許の問題集にもこの辺の問題が結構出ているのでしっかり覚えておく必要がありそうです。

Ⅶ 安全な速度と車間距離

運転する時は標識や標示によって指定されている最高速度を超えて走行してはいけません。
指定がない道路では法定速度を守って運転する必要があります。
※法定速度=法律で定められた最高速度のこと。

法定速度
  • 自動車は60km/h
  • 原付(50cc以下のバイク・スクーター等)は30km/h

車が停止するまでには、
運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離(空走距離)ブレーキが利き始めてから車が停止するまでの距離(制動距離)=停止距離が必要になります。

運転者が疲れている時等は空走距離が長くなり、道路が雨に濡れていたり砂利道だったり、重い荷物を積んでいる場合は制動距離が長くなります。

体調や天候、道路やタイヤの状態、積んでいる荷物の重さなどを考えた上で前を走る車が急に停止しても追突しないような車間距離と速度を保たなければなりません。

時速30~60km/hで走行している場合は速度から15を引いた距離以上の車間距離が安全だと言われています。
※50km/hの場合は35メートル以上の車間距離

60km/hを超える速度で走行している場合は速度計の数字と同じ距離以上の車間距離が必要です。

いずれも道路の状態がいい場合です。状態が悪い場合はさらに車間距離をあける必要があります。

ブレーキはできるだけ軽く踏み、必要な強さまで徐々に踏み込みます。
数回に分けて踏むと後続車への合図となり追突事故を防ぐことができます。
ブレーキは必要な場合以外はむやみに使わず、なるべくアクセル操作で徐々に速度を落とすようにするとスムーズな走行ができます。

徐行すべき場所は以下の通りです。

  • 『徐行』の標識があるところ
  • 交通整理がされている場合や優先道路を走行している場合を除く、左右の見通しが悪い交差点
  • 道路の曲がり角付近(見通しがいい場合も)
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • 交差点で右左折する時
  • 車が道路外に出るため右左折する時
  • 歩行者などの側方通過の際安全な間隔がとれない時
  • 身体障碍者や子どもの通行を保護する時
  • 交差する道路が優先道路やあきらかに道幅の広い道路の時
  • ぬかるみや水溜りを通行する時
  • 歩行者のいる安全通行帯の側方を通行する時
  • 児童・幼児などの乗降のため停止中の通学通園バスの側方を通過する時
  • 停車中の路面電車の側方通過の際、安全地帯がある時
  • 安全地帯のない停留所で乗降客がなく、1.5m以上の間隔がある時
  • 許可を得て歩行者用道路を通行する時

教習所のコースではなかなかない場面ばかりなので、路上教習まで到達した際は学んだことをしっかり意識して運転したいと思いました。

Ⅷ 歩行者の保護など

徐行すべきところ等、『安全な速度と車間距離』で学んだ内容がたくさんありました。

停止中の路面電に追いついた時は乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待つ必要があります。
しかし、安全地帯がある時は乗り降りする人がいてもいなくても徐行できます。

停車中の車のそばを通る時もドアが急に開いたり人が飛び出してくることを想定して1メートル程度の間隔をあけて注意して通行しなければなりません。

横断歩道や自転車横断帯に近づいた時はあきらかに歩行者がいない場合はそのまま進むことができますが、いるかいないか定かではない場合は停止できるような速度に落として通行します。
歩行者が横断中・横断しようとしている場合は横断歩道や自転車横断帯の手前で一時停止して歩行者に道を譲らなければなりません。
横断歩道や自転車横断帯の手前で停車している自動車がある場合は前方に出る前に一時停止します。

横断歩道と自転車横断帯の手前30メートル以内の場所では特定小型原動機付自転車と軽車両を除く他の車を追い越し・追い抜き禁止です。
※交通整理が行われている場合の追い抜きは別です。

横断歩道のないところで歩行者が横断している場合も勿論その通行は妨げず、歩行者が安全に通行できるような間隔をあけ減速し、徐行や一時停止をして道を譲ります。

初心運転者・高齢運転者・聴覚障害のある運転者などは車の前と後ろの決められた位置にそれぞれの標識をつけなければなりません。
また、自動車の運転者はそれらの自動車に幅寄せしたり無理に前方に割り込んだりしてはいけません。

他人に迷惑をかける運転も禁じられており、整備不良車両は勿論、騒音運転・消音器不備車両の運転も禁止です。
共同危険行為といって2台以上の集団でジグザグ運転や巻き込み運転等で交通の危険を生む迷惑を及ぼす行為もしてはいけません。

Ⅸ 安全の確認と合図・警音器の使用

進路変更・右左折・転回。バック等する時はバックミラーなどで安全を確認して、ミラーで見えない部分は直接目視して後方・側方の安全を確かめます。

ルームミラーとサイドミラーで見え方は違います。
ミラーに映らない部分をちゃんと知っておかなければなりません。

右左折・転回・進路変更・徐行・停止・後退をする時や感情交差点を出る時はまずバックミラーで安全を確認してから合図(方向指示器)を出してサイドミラーと目視で安全を再確認し、それらの行為に出ます。行為が終わったら速やかに合図を消します。

警音器を使用する場合は以下の通りです。

  • 『警笛鳴らせ』の標識がある場所を通る時
  • 『警笛区間』の標識がある区間内で【①左右の見通しの悪い交差点】【②見通しの悪い道路の曲がり角】【③見通しの悪い上り坂に頂上】を通る時
  • 危険を避けるためやむを得ない場合

警音器は指定された場合以外ではみだりに鳴らしてはいけません。
前方の車の発進を促すために鳴らしたりすると、相手を刺激しトラブルに発展する原因となることもあるので注意しましょう。

Ⅹ 進路変更など

進路変更はみだりに行ってはいけません。
必要な場合でも、後方から来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けることがないようバックミラーとサイドミラー、目視で安全を確かめてから進路変更します。

車両通行帯が黄色の場合は進路変更できません。
※緊急自動車に道を譲る場合や道路工事などでその車両通行帯が通行できない時等は例外となります。

進路変更が必要な時
  • 路端から発進する時
  • とたんへ駐停車する時
  • 障害物等を避ける時
  • 追い越しをする時
  • 右左折する時

進路変更する手順は実車教習でも何度も練習している通りです。

①安全確認(ルームミラー)
②合図(方向指示器)
③もう一度安全確認(サイドミラー&目視)
④ゆるやかにハンドルを切る
⑤合図をもどす

合図を出してから3秒後にハンドルを切って進路変更するイメージで行います。言い換えれば、合図は進路変更の3秒前がルールとなります。

他の自動車の通行を妨害する恐れがある時は横断・転回・後退・は禁止です。標識などの指示がある場合も横断・転回は禁止となります。

Ⅺ 追い越し

追い越しと追い抜きの違いを理解しておかばければなりません。
追い越しは車が進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出ることです。追い抜きは車が進路を変えずに進行中の前の車などの前方に出ることです。

追い越しを禁止する場合
  • 前に車が自動車を追い越そうとしている時(二重追い越し)
  • 前の車が右折などの理由で右側に進路を変えようとしている時
  • 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるような時
  • 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないような時
  • 後ろの車が自分の車を追い越そうとしている時

ここで覚えておきたいのが、前の車(自動車・原動機付自転車・軽車両)が自動車を追い越そうとしている時は二重追い越しとなるので追い越してはいけないのですが、前の車が原動機付自転車・軽車両を追い越そうとしている時は二重追い越しとならないので追い越しても大丈夫なんです。

追い越しを禁止する場所
  • 標識により追い越しが禁止されている場所
  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • 車両通行帯のないトンネル内
  • 交差点とその手前から30メートル以内の場所(優先道路を走行している場合を除く)
  • 踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所

センターラインが白の実線の場合、道幅が6メートル以上あるかはみ出し禁止となります。白線をはみ出さずに追い越しできる場合は追い越し可能です。

センターラインが白の破線の場合は道幅が6メートル以内となり、線をはみ出しての追い越しも可能となります。

追い越しをする場合は【反対方向(対向車等)の交通】【後方からの交通】【追い越す車(前車)や路面電車の前方の交通】【追い越す車や路面電車の速度とその進路】に十分注意し、道路の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行する必要があります。

追い越し中は追い越す車との間に安全な間隔を保つようにし、特に二輪車を追い越す時はさらに間隔を多くとるようにします。

そして自車が追い越される時は、追い越しが終わるまで加速してはいけません。追い越しに十分な余地がない場合はできるだけ左に寄って進路を譲らなければなりません。

Ⅻ 行き違い

対向車と行き違う時は安全な間隔を保ち、その際歩行者や自転車がいる場合も安全な間隔を保たなければなりません。

狭い道での行き違いは対向車ばかりに気をとられず左端の歩行者や自転車を見落とさず注意する必要があります。

前方に障害物がある時は必要に応じて減速か一時停止をし、反対方向からの車に道を譲ります。

坂道では上り坂での発進が難しいので下りの車が上りの車に道を譲ります。ただし近くに待避所がある場合は上りの車であってもその待避所に入って待つようにしましょう。

片側が転落の恐れのある崖になっている道路で安全な行き違いができない場合は、上り下り関係なく崖側の車が一時停止して道を譲るようにします。

XIII 運転免許制度・交通反則通告制度

運転免許は3種類あります。

  • 第一種運転免許
  • 第二種運転免許
  • 仮運転免許

第一種運転免許は自動車や一般原動機付自転車を運転する時の免許で、第二種運転免許は乗合バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客運送の為に運転する場合や代行運転自動車を運転する時の免許です。

仮運転免許は第一種運転免許や第二種運転免許を受けようとする人が練習や試験の為に大型自動車、中型自動車、準中型自動車を運転する場合の免許となります。有効期限は6か月です。

運転する時はそれらの運転免許証を必ず携帯し、警察官から提示を求められた際は提示しなければなりません。

第一種運転免許大型免許中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許を現に通算3年以上受けている21歳以上の人
中型免許準中型免許、普通免許、大型特殊免許を現に通算2年以上受けている20歳以上の人
準中型免許・普通免許・大型特殊免許・けん引免許・大型二輪免許18歳以上の人
普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許16歳以上の人
第二種運転免許大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許を現に通算3年以上受けている21歳以上の人

けん引免許についてですが、大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引する時は、けん引免許が必要です。※例外もあり

ただし、けん引する車の総重量が750kg以下の場合や故障車などをロープなどでけん引する場合はけん引免許は必要ありません。

XIIII オートマチック車などの運転

教習所で私がいつも乗っているAT車の運転の基礎についてです。

AT車はMT車のようにいちいちクラッチペダルを踏んで魏zチェンジする必要がなく楽な運転が可能ですが、その分発進時の急な飛び出しに注意しなければなりません。

停止中にチェンジレバーを動かす時は必ずブレーキペダルをしっかり踏んだ状態で行います。
長い下り坂や急な下り坂ではフットブレーキばかり使っていると急にブレーキがきかなくなることがあるので危険です。必要に応じてチェンジレバーを『S』や『B』に合わせてエンジンブレーキを使って走行するようにしましょう。

第一段階オンライン学科教習を終えて

ついに第一段階の学科教習が終わりました。

学科教本の約半分を学んだことになりますが、こうして振り返ってみると、AT車など自分に関係のあることは知識として身についていますが二輪車についてはあまり頭に入っていないということがわかりました。

試験では多種多様な問題がたくさん出てくるはずなので、定期的に見直したり問題をたくさん解いてわからないことが無いようにしたいと思いました。

3児の母として、教習所の学科教習がオンラインで良かったと心から思ったことがあります。
学級閉鎖や病気で学校や幼稚園に急遽行けなくなった子どもに対応できたことです。

実車教習は朝7時までのキャンセルが必要で、予約していた場合に当日子どもの発熱がわかったらキャンセルしなければならないのでキャンセル料が発生します。
私の場合、実車教習は2時間連続で予約するようにしているので1日のキャンセルで料金は1万円となります。

それは仕方ないにしても、オンライン学科教習はそんな場合でもキャンセルする必要すら無いんです。

幼稚園の子どもが自宅療養になっていたら付きっきりで看病しなければいけないのでオンライン学科教習どころではないですが、中学生や小学生の子どもだった為様子を見て大丈夫そうであれば「ちょっと50分だけオンラインやるね。」と告げて好きな時間に学科教習を受けることができました。

例え中学生の子どもでもインフルエンザだったら薬の副作用が怖くて留守番はさせたくありません。
子どもが元気だったとしても、学校が学級閉鎖で数日休みになってしまったらなるべく近くにいてあげたいものです。

そういったこともあり、自宅から離れられない状況でも学科教習を進められるというシステムに非常に助けられたという話でした。

オンライン学科教習は一度観た動画であれば何度でも視聴可能で、早送りしたり一時停止したりもできます。
なかなか融通が利かない日常を送っていて自動車教習所に通う方にはぜひおすすめしたい学科教習の方法だなと感じました。

さて、次回は第一段階最後の実車教習12時限『みきわめ』です。
『みきわめ』の内容についてと、みきわめ後に行う『仮免前効果測定』にチャレンジする内容についても記録していけたらと思いますので興味のある方は良かったら参考にしてみてくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。